「自分」と、生計を共にしている「自分の家族」の分も含めた医療費の総額(医科・歯科の合算)が1月1日から12月31日までに10万円または年間所得金額の5%のいずれか少ないほうを超えたときは、その超えた額(最高200万円まで)を総所得金額から控除する(差し引く)ことが認められています。
詳細は国税庁の下記のページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。
したがって、歯科での自費診療は対象にはなりません。
詳細は厚生労働省の下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html