■高周波の「範囲」について
IARCでは「携帯電磁波の発がん性をWHOが認める」と報道した。この「携帯電磁波」という表現は正しくない。今回、対象とした高周波範囲は「周波数帯30キロヘルツ~300ギガヘルツ」である。したがって、携帯電話領域だけでなく、テレビ、ラジオ等の放送電波、医療機器、アマチュア無線、コードレス電話、IH機器、ブルートゥース等の無線KLAN、高出力パルスレーダー、警察無線と行政無線、航空機や船舶無線のビーコン及び無線通信等が対象領域で有り、高周波全般が対象です。そうした広い範囲の高周波に「発がん性の可能性がある」としたのです。